2022年4月以降のリフォーム工事に対してアスベストの事前調査が義務化されています。
知らずにリフォームを行った人もいるのではないでしょうか?
今回はアスベストの事前調査についてまとめたいと思います。
- 請負金額100万円以上の工事
- 80平米を超える解体工事
以上の内容に関しては報告の義務があります。
4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします(環境省)
環境省のHPにも記載されています。
そして見落としがちな所が100万円以下の請負い契約や80平米以下の解体工事であってもアスベストの調査はしなくてはなりません。
報告する必要はありませんが調査をし、調査結果を3年間保管しておかなければなりません。
ではできるだけわかりやすく解説していきます。
アスベストの調査をするのは誰?
2023年の9月末までの間は誰が調査をしてもかまいません。
資格がない人であっても調査をしてかまいません。
2023年10月以降は「建築物石綿含有建材調査者」の資格保持者が調査をしなければなりません。
関連資格としては「石綿作業主任者、アスベスト診断士」の資格がありますが2023年10月以降は「建築物石綿含有建材調査者」の資格者が事前調査が必要になります。
「建築物石綿含有建材調査者」の資格を取るには?
資格を取るにはいくつかの条件があります。
詳しくは上記のリンク先に記載されています。
今資格を取るには
石綿作業主任者技能講習を修了した者(実務経験年数不問)
この条件をクリアするのが一番簡単ではないでしょうか?他は実務経験年数の問題が出てきますが、この条件は実務経験年数は必要ありません。
石綿作業主任者から建築物石綿含有建材調査者に進む道が最短ルートになります。
どんなリフォームにアスベスト事前調査が必要か?
原則的にアスベストが入っている可能性のある施工に関しては全てのリフォームでアスベストの事前調査が必要です。
入ってないと確証がなければ調査が必要になります。
2006年9月以降に着工した建築物に関してはアスベストが入っている事がありませんので、事前調査の必要はありません。
この場合2006年9月以降の着工建築物である照明を残す必要があります。
何度かアスベスト関係のセミナーに参加したのですが、以下のようなリフォームはアスベストの事前調査が必要だと言われていました。
- 電動工具を使う施工
- 解体を伴う工事
このような内容ですので基本的にどの施工にもアスベストの事前調査が必要になります。
クロスの貼替の時もアスベストの事前調査は必要です。
クロスやクッションフロアは解体工事となり、種類によってはアスベストが入っています。
逆に以下のような工事ではアスベストの事前調査が必要ないと言われていました。
- 小物単発設備機器の入替
- 2006年以降の着工建築物
小物単発工事とは洗面台やトイレ、レンジフードやガスコンロなどが対象になります。
しかしトイレに使われているフランジにはアスベストが混入している物があると言われてました。
その場合はアスベストの事前調査が必要になります。
アスベストの事前調査のやり方
現在は誰が調査をしても構わない時期なのでリフォーム会社の担当営業がアスベストの事前調査をしている会社もあります。
品番や製造番号を頼りにメーカーに問い合わせるやり方が主流のようです。
このようにメーカーが公表してくれています。
どんな商品にアスベストが入っているかの確認はこのように簡単にする事ができます。
そして結果報告が必要な100万以上の請負い契約や80平米以上の解体の場合は以下の所に報告をします。
以下のリンク先にアスベストの事前調査について詳しく書いています。
アスベスト事前調査の結果は3種類
アスベスト事前調査の結果は以下の3種類に分けられます。
- アスベストが入ってない
- アスベストが入っている
- わからない
このような結果の振り分けになります。
そしてわからないものはアスベストが入っている前提で対応する事になります。
アスベスト問題でリフォーム会社が取るべき対応は?
リフォーム会社としてはアスベストの対応は大きな問題となります。
事業を存続させていく為に必要な事は
アスベストを含む産廃業者は今までのリフォーム付き合いがあると思うので準備としては必要ないでしょう。
アスベスト事前調査後の現場の進め方
アスベストの事前調査をし報告をすると現場を着工させる事ができます。
事前調査を済ませると労働基準監督署から連絡がくる場合があります。
アスベストありと報告した場合→飛散防止対策をしているか?
アスベスト無しと報告した場合→正しく調査されているか?
このような連絡がくる事があります。
労働基準監督署はリフォーム会社を把握しており報告していないとアスベスト事前調査をしていないと判断されます。
アスベストがありとの調査結果の場合
看板の設置を行い養生の前に掃除をし、通常の養生ではなく密封養生を行う必要があります。
アスベストが無い場合も報告結果をA3サイズで掲示してでの施工になります。
このような養生が必要になります。通常の養生以上に手間のかかる養生になります。
そして掃除を行う時の掃除機にも指定があります。
アスベストの掃除に対応した掃除機で養生前に掃除をしなくてはなりません。
このような掃除機になります。
高額な掃除機になりますが必要なので用意をするようにしましょう。
アスベスト義務化まとめ
アスベストの事前調査の義務化についてはまだ始まったばかりで不透明な部分があるとは思いますが、罰則もあるのでしっかりと対策をしないといけません。
全ての工事でアスベストの事前調査を行う事を徹底する方が今後の事を考えると得策になります。
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